福島市議会 2020-09-08 令和 2年 9月定例会議-09月08日-03号
洪水、土砂災害時に開設する避難所は、急激な増水や河川の氾濫などにより、避難される方々が危険にさらされる事態を避けるため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域から外れている指定避難所を開設することとしており、市民の皆様には、避難情報発令の際には早めの水平避難をお願いしているところでございます。
洪水、土砂災害時に開設する避難所は、急激な増水や河川の氾濫などにより、避難される方々が危険にさらされる事態を避けるため、浸水想定区域や土砂災害警戒区域から外れている指定避難所を開設することとしており、市民の皆様には、避難情報発令の際には早めの水平避難をお願いしているところでございます。
◎土木部長(根本英典君) 工事の進捗状況につきましては、県によりますと、好間町今新井田地内の決壊箇所につきましては、本年5月末までに川表側、6月末までには川裏側の護岸工が完成し、現在、堤防天端舗装を実施しており、8月中の完成を予定しているとのことであり、また、同じく被災した北好間地内の水位観測所の水位計の復旧につきましては、本年6月に完了し、現在、水防活動において避難勧告等の避難情報発令の判断となる
情報の収集に当たりましては、避難情報発令の判断基準となる河川の水位情報や土砂災害警戒情報、河川管理者や気象台とのホットラインなどを通じて、数時間先の予測も含めた情報の収集を図ってまいりました。
初めに、議案第119号では、防災対策事業で、台風19号の避難情報発令時に、地域の代表者が避難所開設の連絡を受け避難所開設に従事したが、災害物資等の搬入等がなく、場所の提供のみしかできなかった場所があった。災害援護物資の備蓄のあり方を検討すべきではないかとの質疑があり、備蓄品は本庁で一括管理し、災害時には各避難所に届けることとしていたが、本庁舎からの物資の輸送ができなかった。
細目1番目、河川流域の避難情報発令について、避難勧告、避難指示、それぞれの発令の基準をお伺いいたします。 ◎総務部長(横澤靖) 議長、総務部長。 ○議長(梅津政則) 総務部長。 ◎総務部長(横澤靖) お答えします。
また、浸水想定区域の福祉施設等へは、災害対策本部の災害時要援護者支援チームが個別に連絡をとり、市の避難情報発令に基づいた避難の呼びかけを実施したところであります。 ○議長(梅津政則) 高木直人議員。 ◆3番(高木直人) 避難行動要支援者については、みずから情報を収集するのが困難な方々が多いと思われます。
次の災害時要支援プランによりますと、情報伝達責任者の明確化の観点から、避難情報発令時、災害時要援護者に対する情報伝達については、市役所に設置された災害時要援護者支援班が行うとされております。また、台風19号の発生時において、災害時要援護者支援班は災害時要援護者の安全性を高めるべくどのように役割を果たしたのか、お伺いをいたします。 ◎健康福祉部長(加藤孝一) 議長、健康福祉部長。
このため、夜間の天候悪化による避難情報発令となりますと、大雨が予想される中での避難所への移動は危険を伴うこと、また夜間帯には情報の伝達が難しくなると判断いたしまして、まだ雨の弱い夕方の段階で避難を促すことが、住民の皆様に、より安全に避難していただけるとの考えから、気象警報発表前に避難準備・高齢者等避難開始を発令したものであります。 ○議長(半沢正典) 真田広志議員。
◎危機管理監(佐々木仁君) 今後、要援護者名簿登載者一人一人の避難を支援するために必要な情報を内容とする個別計画を作成するとともに、要援護者が十分な時間の余裕を持って避難ができるような避難情報発令基準の設定、要援護者及び避難支援者への災害情報の伝達系統の構築、及び要援護者に配慮した避難所開設・運営マニュアルの改正などを実施することとしております。